ACS論文誌 編集委員会 公正な審議に関する規定

(目的)
1.本規定は、ACS論文誌編集委員会(以降、委員会と呼ぶ)における公正なる審議を行なうための規定である。
(委員会情報)
2.本規定では、委員会や委員会用メーリングリストで提示される情報を委員会情報と呼ぶ。委員会情報には、投稿されている論文、論文著者、査読者、査読進捗状況、 査読結果、査読プロセスで得られる情報が含まれる。
(発言者を同定する情報)
3.本規定では、査読者を同定する情報、および、査読プロセスにおける発言者を同定する情報を、発言者を同定する情報と呼ぶ。
(査読の透明性)
4.本規定では、委員会情報が委員会の委員(以降、委員と呼ぶ)以外の第三者に対して秘匿されていることを査読の透明性と呼ぶ。
(守秘義務)
5.査読の透明性を実現するために、委員は第6項の規定を除き、委員以外の者に委員会情報を伝えてはならない。また退任後も守秘義務を守らねばならない。
(査読者情報)
6.委員は、査読者に対して当該査読に関連する委員会情報を伝えることが出来る。ただし、発言者を同定する情報を伝えてはならない。
(公平な審議)
7.採否審議は論文に記載されている情報、および公表されている情報のみに基づいて行い、委員が知りえた他の情報によって採否が左右されてはならない。ただし二重投稿など、投稿規程に反する情報についてはその限りではない。
(利害関係論文)
8.委員は、自身が共著の論文など、利害関係を持つ論文に関する委員会情報の参照を自発的に回避しなければならず、不可抗力的に知り得た場合においてもそれを利用した行為を行ってはならない。
(編集委員の除名)
9.第5項(守秘義務)、第7項(公平な審議)または第8項(利害関係論文)の規定に反する行為を行った委員は、委員会の審議に基づき除名処分とする。

Last modified: Sat Apr 30 19:03:00 JST 2005