編集委員任務に関する規則

メタレビューアおよび査読者割り当てに関する原則

  1. 利害相反者を査読者あるいはメタレビューアには割当ててはならない。 具体的には,論文著者(共著者のいずれか)が所属する組織と同一の法人 (企業,大学,研究機関等)に属する者を, 査読者あるいはメタレビューアに割当ててはならない。 また論文著者(共著者のいずれか)と共同研究プロジェクト等を実施しているなど, 著者と共通の利害関係を持つ者についても, 査読者あるいはメタレビューアに割当ててはならない。
  2. 査読者およびメタレビューアは, いずれも同一組織(定義は後述)に所属していてはならない。 これは,査読者やメタレビューアが同一組織に属することによって生じうる, 以下の弊害を未然に防止するための規則である。 なお、上記の同一組織とは、
    大学における同一研究室
    企業・研究機関における同一部課
    を指し,また下記の場合は余人をもって代えがたいような特殊な場合を除き 原則として避ける。
    大学の同一学科・専攻
    企業・研究機関の同一事業所・研究所

処置記録に関する規則

[原則]
メタ査読者は自身を含む三つの査読結果を総合的に判断し、採否(あるいは条件付採録)の判断を「責任を持って」下さなければならない。これは単に多数決に従ったり、(第1回査読の場合)採否の中間を取って条件付採録とするということを意味するのではなく、編集委員としての見識に従って判断を下すことを意味する。
[著者への説明責任]|
メタ査読者は著者に対して、最終的な採否の理由を処置記録の「判定理由」でわかりやすく説明しなければならない。特に3査読者の判定が一致しない場合(以下「不一致判定」)、最終的な判定に至った経緯・理由を明らかにしなければならない。
[査読者との協議]
メタ査読者は、処置案とは異なる判定を下した査読者に対し、処置案を編集委員会に提示する前にその内容・理由等を提示して意見を求めなければならない。また協議にあたって、メタ査読者および他の査読者の査読報告を開示することが望ましいが、その際に査読者を特定する情報は秘匿しなければならない。協議の結果として、当該査読者が処置案に同意する必要はないが(消極的であれ同意が得られることが望ましい)、同意が得られない場合には著者および編集委員会に当該査読者の意見を含む協議の内容を提示しなければならない。
[編集委員会への説明責任]
不一致判定の場合、メタ査読者は編集委員会に対して査読者との協議を行った事実とその結論を処置記録の「特記事項」にて提示しなければならない。また協議の内容の詳細など、「判定理由」で著者に提示することが不適切な事項があれば「特記事項」に併せて記載し、編集委員会には十分な情報を提示しなければならない。
[採録条件]
処置案が条件付採録の場合には,処置記録の「採録条件」の項目に採録の条件を必ず明記する。この記載は各査読報告書に記載の条件を参照する形でも良いが(たとえば「各査読報告に記載の採録条件を全て満たすこと。」など),条件の充足/不充足を後から判定しやすいことに十分注意しなければならない。査読報告に記載の条件には、後から判定することが難しいものが含まれているかもしれないが、それを判定しやすいものとして処置記録に記載することは(あるいはそのように査読報告の修正を要請することは)、メタ査読者の責任である。
不採録理由中のコメントを採録条件とすることは可能であるが、その場合は注意を要する。不採録理由は,当該査読者が1回のreviseでは修正不能と判定した理由と考えられる。それを敢えて採録条件とする場合は、そのように判断したことと、そのように判断した理由を明に著者および編集委員会に説明する。
メタレビューアは、査読者の採録条件を書き直し、処置記録に明記することが可能である。特に、査読者間で採録条件が競合した時は、必ず、処置記録の「判定理由」でわかりやすく説明しなければならない。

Last modified: Mon May 30 12:36:25 JST 2005